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藤沢・茅ヶ崎・鎌倉/年間 境界確定 90件

割れるかどうかは、
面積ではなく接道で決まります。

120坪あっても3つに割れないことがあります。それぞれの区画が道路に2m以上接していなければ、建物が建てられないからです。まず図を描いてみましょう。ご依頼の前に、現地の下見は無料でうかがいます。

90年間の境界確定
23藤沢での実績
4補助者を含む体制
0現地の下見は無料

ISSUE

土地のことで動けなくなるのは、
たいていこの4つのどれかです。

  • 隣との境が、どこだかわからないブロック塀の中心か、内側か、外側か。塀は境界標ではありません。当時の測量図と現地の杭を突き合わせて、はじめて位置が決まります。

  • 売りたいが「実測しないと売れない」と言われた公簿の面積と実際が違うことがあります。売買契約で面積を保証するには、境界を確定させた実測図が要ります。

  • 親の土地を分けたいが、割り方がわからない接道が2m取れるか、最低敷地面積に届くか。この2つで割れる数が決まります。<a href="#bunpitsu">その場で図にできます</a>。

  • 隣が立会いに応じてくれない筆界特定制度(法務局)と境界確定訴訟という道があります。いきなり裁判ではありません。当所は筆界特定の申請までお手伝いします。

土地家屋調査士は、土地の「かたち」を決める仕事です。登記の名義(誰のものか)は司法書士、かたち(どこからどこまでか)は調査士。両方が要る場合は、提携している司法書士と一緒に進めます。

SIMULATOR

分筆シミュレーターこの土地、何区画に割れるか

「120坪あるから3つに割れますよね」と言われることがあります。割れないことのほうが多いです。 分けられるかどうかを決めるのは面積ではなく、それぞれの区画が道路に2m以上接するかだからです。 間口と奥行を入れて、割り方を選んでください。平面図を描いて、区画ごとに判定します。

分筆シミュレーター図はこの画面で描いています。送信はしません
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建築協定や地区計画で決まっていることがあります。0なら制限なし。

割り方

区画の数

接道2m以上を満たす区画 満たさない区画 路地状部分(竿)
区画面積有効宅地接道長判定
分筆後の筆数登録免許税は1筆1,000円
手続の費用(当所の見込み)境界確定から分筆登記まで

この図がつかっている前提
敷地は長方形、前面道路は幅員4m以上で間口の全体に接している、という単純な形で描いています。 実際の土地は角が振れていたり、道路が斜めに接していたり、水路やがけを挟んでいたりします。 接道2m以上(建築基準法第43条)と、旗竿地の路地を各区画が専用で持つ(=奥に2区画つくるなら 路地は最低4m必要)という2点だけは、この図でも実際と同じに扱っています。 最低敷地面積は地区計画・建築協定で定められている場合の数字で、既定値の100m²は例です。 都市計画法の開発許可(市街化区域で1,000m²以上)や、農地・生産緑地の扱いは含んでいません。 費用は当所の料金表からの概算で、境界立会いの相手方の数によって上下します。

DEADLINE

登記には、意外と短い期限がついています

建物を建てたら1か月、壊したら1か月。相続で土地をもらったら3年。過料(10万円以下・5万円以下)の対象になるものもあります。起算日を入れて、いつまでかを確かめてください。

登記の期限計算入力はこの画面から出ません
どの期限を数えますか

YYYY-MM-DD の形式でご入力ください。

今日

残り日数は、お使いの端末の日付から数えています。

期限日付残り内容

不動産登記法第47条(建物表題登記)・第57条(滅失登記)・第37条(地目変更)はいずれも「1か月以内」で、怠ると10万円以下の過料の対象です。相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年、5万円以下の過料の対象になります。施行前に相続が発生していた場合は、令和9年3月31日までが期限です。

SERVICE

取り扱う業務

土地の境界と、建物の登記。現地に出て測ることから始まる仕事です。

  • SERVICE 01

    境界確定測量

    隣接するすべての土地の所有者と立ち会って、境界の位置を確認し、境界標を設置します。この仕事の8割は測量ではなく、人と話をすることです。

    • 現況測量・法務局の資料調査
    • 隣接所有者との立会い
    • 境界標の設置
    • 確定測量図の作成
  • SERVICE 02

    分筆・合筆の登記

    1つの土地を分ける、複数の土地をまとめる。分筆には境界確定が先に要ります。接道2mを満たさない区画は作れません。

    • 分筆登記
    • 合筆登記
    • 地積更正登記
    • 分割案の検討
  • SERVICE 03

    建物の表題登記

    新築したら1か月以内。床面積を測り、各階平面図と建物図面を作ります。怠ると10万円以下の過料の対象です。

    • 建物表題登記(新築)
    • 表題部変更登記(増改築)
    • 建物滅失登記(取り壊し)
    • 区分建物の登記
  • SERVICE 04

    筆界特定・境界の争い

    立会いが整わないとき、法務局に筆界を特定してもらう制度があります。訴訟より早く、費用も抑えられます。いきなり裁判ではありません。

    • 筆界特定の申請
    • 意見書・資料の作成
    • ADR(境界問題相談センター)の同席
    • 訴訟資料の作成協力
  • SERVICE 05

    現況測量・高低測量

    売買の前の目安、設計の前の敷地条件、擁壁やがけの高さ。立会いを伴わない測量も承ります。

    • 現況測量図の作成
    • 高低測量・断面図
    • ドローンによる写真測量
    • 3Dレーザースキャナ計測
  • SERVICE 06

    相続にともなう土地の整理

    相続登記の3年ルールが始まりました。分けるにも売るにも、境界が決まっていないと動けません。司法書士・税理士と組んで進めます。

    • 相続財産の土地の現況調査
    • 遺産分割に向けた分割案
    • 相続登記(提携司法書士)
    • 売却前の境界確定

REASON

なぜ、うちに頼むのか

  • REASON 01

    立会いに、所長が行く

    境界の立会いは、誰が来たかで空気が変わります。当所は補助者だけで行かせません。揉めそうな現場ほど、所長が最初に頭を下げに行きます。

  • REASON 02

    着手前に、現地を無料で見る

    図面と現地は、たいてい違います。見積りの前に一度うかがって、越境や高低差、境界標の有無を確かめます。ここで費用が読めます。

  • REASON 03

    できないことを先に言う

    接道が取れない、隣の相続が終わっていない、確定測量に半年かかる。着手してから言われても困るはずです。最初の打ち合わせで、できない理由と回り道を全部お伝えします。

PRICE

料金(すべて税込)

土地の測量は、面積より隣接する土地の数で手間が決まります。立会いの相手方が多いほど時間がかかるので、そこを基準にした料金表にしています。

項目料金(税込)内容・備考
土地
現地の下見・ご相談無料見積りの前に一度うかがいます。藤沢・茅ヶ崎・鎌倉は交通費も無料。
現況測量(立会いなし)198,000円〜売買前の目安や、設計のための敷地条件の把握に。
境界確定測量396,000円〜隣接3件まで。1件増えるごとに33,000円。官民境界を含む場合は別途。
分筆登記110,000円+55,000円/筆境界確定測量が前提です。登録免許税は1筆1,000円。
合筆登記77,000円所有者・地目・接続などの条件が揃っている場合。
地積更正登記88,000円公簿と実測が違うときに、登記簿の面積を直します。
筆界特定の申請330,000円〜法務局への申請と意見書の作成。手続費用は別途。
建物
建物表題登記(新築)99,000円〜木造2階建・延床120m²まで。図面の作成を含みます。
建物滅失登記55,000円取毀証明の取り寄せもお手伝いします。
表題部変更登記(増築)77,000円〜増築部分の測量と図面の作成を含みます。
区分建物の表題登記要見積り戸数と構造によります。
その他
高低測量・断面図88,000円〜擁壁・がけ地の検討に。
3Dレーザースキャナ計測165,000円〜複雑な地形や、既存建物の実測に。点群データもお渡しします。
  • 登録免許税・法務局の証明書代・郵送費などの実費は、上の表とは別にいただきます。
  • 境界の立会いは平日の日中に行います。お立ち会いいただく必要はありませんが、ご希望があれば土曜に設定します。
  • 見積りは現地を見てからお出しします。図面だけで金額を言うと、たいてい足りません。

FLOW

境界確定から分筆までの流れ

ご相談・現地の下見

お電話かWEB予約から。公図と登記簿を取り寄せて、現地を見にうかがいます。ここまで無料です。

無料・1週間以内

お見積りとご契約

隣接する土地の数、境界標の有無、官民境界の有無で金額が決まります。書面でお出しして、期間の見通しもお伝えします。

2〜4か月の見通し

資料の調査

法務局・市役所・県土木事務所で、公図、地積測量図、道路の境界確定図、過去の分筆の記録を集めます。

2週間

現況測量

現地に基準点を設けて測ります。建物、塀、杭、水路の位置をすべて拾い、資料と現地の食い違いを洗い出します

1〜2日

隣接所有者との立会い

ここがいちばん時間のかかるところです。所長が一軒ずつご挨拶にうかがい、日を合わせて現地で確認していただきます。

1〜3か月

境界標の設置と書類の取り交わし

合意できた位置にコンクリート杭や金属標を入れ、筆界確認書に署名押印をいただきます。

1週間

登記の申請

確定測量図を添えて、地積更正・分筆の登記を申請します。完了後、登記完了証と図面の写しをお渡しします。

2〜3週間

PROFILE

所長・土地家屋調査士
瀬戸口 亮介せとぐち りょうすけ

この仕事の8割は、測ることではなく、
隣の家に頭を下げに行くことです。

大学で土木を学び、測量会社で10年、公共測量と用地測量をやっていました。独立してからは、個人の土地の境界ばかり見ています。公共の仕事と違って、相手が「うちの祖父の代から、あの木が境だと聞いている」と言うところから始まります。

境界は、測れば出るものではありません。過去の資料と現地の物証を突き合わせてもっとも確からしい線を出し、それを隣の方に納得していただいて、はじめて決まります。納得のいただき方に近道はないので、時間がかかると最初にお伝えするようにしています。

藤沢で23年やっていると、同じ街区に何度も入ることがあります。「前に来た人だ」と言われると、それだけで話が半分進みます。地元でしか受けていないのは、それが理由です。

1998
日本大学 理工学部 土木工学科 卒業
1998
測量設計会社(公共測量・用地測量)
2003
土地家屋調査士試験合格/測量士登録
2003
藤沢市内の土地家屋調査士事務所に勤務
2009
境川土地家屋調査士事務所を開設
現在
神奈川県土地家屋調査士会 湘南支部/ADR認定土地家屋調査士

OFFICE

事務所のご案内

事務所名
境川土地家屋調査士事務所
所長
土地家屋調査士・測量士 瀬戸口 亮介
所在地
〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-8-12 藤沢石上ビル2F
受付時間
平日 9:00-18:00(土曜は第2・第4のみ 10:00-15:00)
対応地域
藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・大和市・横浜市(戸塚・泉・瀬谷)
体制
土地家屋調査士2名/補助者2名
保有機材
トータルステーション3台/GNSS受信機2台/3Dレーザースキャナ1台

アクセス

  • JR東海道線・小田急江ノ島線 藤沢駅 北口から徒歩7分
  • 小田急江ノ島線 本鵠沼駅から徒歩12分
  • 駐車場を2台分ご用意しています(事前にお知らせください)
  • 現地でのご相談をご希望の場合は、こちらからうかがいます

図面や権利証をお持ちの場合は、そのままお持ちください。コピーを取ってその場でお返しします。原本をお預かりすることはありません。

FAQ

よくあるご質問

隣の人と仲が悪いのですが、それでも境界は決められますか。

決められることが多いです。まず当所が一軒ずつご挨拶にうかがい、資料と現地の状況をご説明します。お互いが直接話さずに済むよう、間に入るのが仕事です。

それでも立会いに応じていただけない場合は、法務局の筆界特定制度があります。登記官が資料と現地から筆界の位置を判断する手続で、訴訟より早く(半年〜1年)、費用も抑えられます。それでも決まらない場合に、はじめて境界確定訴訟を考えます。

ブロック塀の中心が境界、ということでいいですか。

いいとはかぎりません。塀は境界標ではないからです。どちらかの土地の中に建っていることも、越境していることもあります。塀を作ったときの記録と、法務局の地積測量図、現地に残っている杭を突き合わせて判断します。塀そのものは手がかりのひとつにすぎません。

境界標が見当たりません。もうだめですか。

だいじょうぶです。見つからないほうが普通です。過去の地積測量図に記載された寸法、道路の境界確定図、航空写真、隣接する街区の測量成果から復元していきます。失われた杭を復元するのが、この仕事の中心だとお考えください。

相続した土地が遠方にあります。頼めますか。

神奈川県内であればうかがいます。県外の場合は、その地域の調査士をご紹介します。当所が受けても交通費のぶん高くつくうえ、立会いのたびに現地へ行く必要があるので、地元の事務所のほうが早く終わります。

分筆の費用を安く抑える方法はありますか。

ひとつだけあります。隣の土地の相続が済んでいるかを、先に確認しておくことです。登記名義が亡くなった方のままだと、相続人全員を探して立会いをお願いすることになり、それだけで数か月と数十万円が変わります。当所は着手前の下見で、隣接地の登記名義まで確認しています。

測量したら、登記簿より面積が減りました。損ですか。

気持ちのうえでは損ですが、実務上はそのほうが安全です。登記簿の面積は明治の地租改正のときの数字が残っていることがあり、実際と合っていないほうが普通です。売買契約で公簿面積を前提に価格を決めてしまってから食い違いが出ると、取引そのものが止まります。先に地積更正登記で直しておくのが、いちばん揉めません。

RESERVE

ご相談・現地の下見のご予約

現地の下見は無料です。藤沢・茅ヶ崎・鎌倉なら交通費もいただきません。

WEB予約現地の下見は無料・前日まで受付
1. ご相談の内容2. 日時3. ご連絡先
ご相談のテーマ 必須

所要時間:60分

ご相談の方法 必須
ご希望の日時 必須

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送信をもって個人情報の取り扱いに同意いただいたものとします。

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当日あると話が早いもの

    この予約について
    「境界確定・分筆」と「相続にともなう土地の整理」は90分です(公図と現地の写真を見ながら話すため)。現地でお会いする場合は、ご希望の時刻に現地へうかがいます。19:00・20:00の枠はオンライン専用です。

    CONTACT

    「これ、頼む話ですか」から

    調査士に頼む話なのか、司法書士なのか、市役所なのか。そこから分かりません、という状態で結構です。2営業日以内にご返信します。

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